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【要約&書評】税務署員がやっている“ズルい“貯蓄術

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今回は、大村大次郎さんの著の『税務署員がやっている“ズルい“貯蓄術』を紹介していきます!

皆さんには、毎月お金が苦しい、もっと豊かな生活がしたいといった悩みはないでしょうか?

本書はそういった方に役立つ1冊です!

本書の著者である大村さんは、約10年間、元国税調査官として勤務されていました。

現在では、経営コンサルタント、フリーライターとしてご活躍されています。

本書では、そんな著者によって、お金に強い税務署員がやっている、リスクない上に、生活レベルを落とさずに貯金だけを増やす方法がまとめられています!

この記事では、その本書の中から、ズルい貯蓄術の5箇条、税務署員は若くして家を買う、税務署員の本気の節約術の3つについて紹介していきます!

 


税務署員がやっている“ズルい“貯蓄術の要約

 

ズルい貯蓄術の5箇条

税務署員の給料は、中小企業を含めた一般のサラリーマンの年収よりも少し高いくらいで、大企業よりも悪いそうです。

実際にネットで税務署員の年収を調べると、平均700万円と書かれていることが多かったです。

ですが、多くの税務署員は、若くして持ち家がある人が多く、さらに飲みに行くなど、遊興費に使うお金も多いのです。

そのため、同じくらいもらっている他のサラリーマンと比べて、かなり豊かな生活をしている税務署員が多いのです。

では、なぜ税務署員は他の人よりも豊かな生活を実現できているのか?

それは、仕事で身につけたお金の技術をフルに活用しているからです。

税務署員は、仕事柄、税務や財務についての知識が豊富になければいけません。

そのため、仕事で身につけた知識を自分自身の生活にも活用して、蓄財しているのです。

本書では、税務署員が身につけているお金の技術を知るのと知らないのでは、1000万円以上も変わってくると書かれています。

では、税務署員が持っている、お金の技術とは何なのか?

細かい知識は様々ありますが、著者は大きく次の5つのルールがあると本書で書かれています。

 

①現金、預金にこだわらない

②リスクを避ける

③生活レベルを落とさない

④節税こそもっとも安全で効率的な財テク

⑤税金は払うものではなく使うもの

『税務署員の“ズルい“貯蓄術』より

 

この5箇条の特徴には、節税や税金に関するものが入っていることだと思います。

よくお金の増やし方が書かれた本には、投資や副業をすることが書かれていることが多いです。

しかし税務署員は、株で大儲けを狙うようなリスクのある方法は取らずに、リスクなく、確実にお金を増やすことができる、節税に力を注いでいるのです。

特に投資の場合、最近の株価は、各企業の業績よりも、世界情勢に大きく左右されることがあり、素人がやっても儲けることができません。

投資の場合は、まず元手が必要になる上に、逆に損をする可能性もあります。

もちろん、全く投資をしないというわけではありませんが、投資をするしても、配当金目的の投資など、なるべくリスクの低い投資を選ぶ傾向にあります。

また、投資や副業で年間10万円以上をコンスタントに稼ぐのは大変です。

私もyoutubeを始めて、現在4年ほどになりますが、書籍代や編集ソフトなどの費用を引いた分の収益が年間10万円を超えるようになったのは、ここ1年です。

ですが、節税なら、元手はいらない上に、簡単かつコンスタントに年間10万円以上のお金を増やすことができるのです。

また、財務省の発表によると、2024年度の、日本人の、税、社会保険料の負担率は48.4%だと言われています。

これに加え、NHK受信料など、実質税金みたいなものもあるため、日本人の実質負担率は50%近くまであると考えられます。

といことは、私たちは年収の半分近くを取られているのです。

こうきくと、少し腹が立ってくるかもしれませんが、サラリーマンでも、節税できる方法はいくつもあり、それらを実践することで、貯蓄を大きく増やすことができるのです。

節税の具体的な方法は、本書でも詳しく解説されておりますし、この記事の続きでも、いくつか抜粋して紹介していきます。

最後に、節税に加えて、実践したいのが、国や地方自治体が行なっている補助金や助成金の活用です。

おそらく、ほとんどの人の中には、税金は払うものという認識があるかもしれませんが、補助金や助成金をうまく活用することができれば、税金を使うこともできるのです。

こういった補助金の情報は、あまり世間には出回っていませんが、自治体などのサイトを見れば、情報を得ることができます。

そのため、自分がもらえる補助金がないか、ぜひ調べて、多く取られている税金を、少しでも自分に還元させることが大切なのです。

 

税務署員は若くして家を買う

「持家より、借家の方がいい」と言われることも多いですが、税務署員の中には、家を買うことが当然という認識があり、若い頃から家を買うことを前提に人生設計をしている人も多いそうです。

そして、多少狭くても、駅近で家を買うことが多いのです。

税務署員は転勤も多い仕事ですが、なぜ若くして、駅近に家を持つのか?

それは、家は単に自分が暮らすところだけでなく、自分の資産を増やすための投資である、いざという時のリスクヘッジになる、相続対策になるといった、様々なメリットがあるからです。

持ち家と借家を比較する際に、よく持ち家を購入して維持するためのコストと、家賃の2つが比べられることが多いです。

しかし、借家の場合は、いくら家賃を払っても、何も得ることはできませんが、持ち家ならローンを完済すれば、家が自分の所有物になります。

そのため、持ち家と借家を比べるなら、持ち家を購入して維持するためのコストから家の資産価値を引いた金額と家賃を比較するべきであり、たいていの場合は持ち家に軍配があがります。

また、家を持っていることで、老後の準備資金を大幅に減らすことができます。

持ち家の場合は、家賃を一生払う必要がありません。

ローン完済後は、固定資産税や維持費がかかりますが、家賃よりは低く済みます。

それに加えて、私たちは自分が何歳まで生きるか正確に知ることはできません。

今の日本人の平均寿命は80歳ほどと言われていますが、これからは100歳まで生きることが当たり前の時代になります。

何歳にリタイアするかにもよりますが、65歳で定年退職しようとした場合、35年近くの家賃を用意しなくてはいけません。

これを年金だけで賄うことは、難しいです。

だからこそ、家を買うことは、老後に大きな力を発揮してくれるのです。

さらに、持ち家には節税効果もあります。

現在の日本の税制には、住宅ローン控除というものがあります。

住宅ローン控除では、省エネなどの一定の基準を満たした家をローンで購入することで、住宅ローンの残高の0.7パーセント分の所得税、住民税が安くなります。

この住宅ローン控除は最大13年間受けることができ、年間31.5万円(子育て世代は35万円)も受けることができるのです。

そのため、住宅ローン控除をうまく活用することで、10年以上、所得税と住民税を払わなくて済むのです。

このように、持ち家には借家よりも、お金の面で様々なメリットがあります。

だからこそ、税務署員は、若くして家を持つことを当たり前だと考えており、資産価値も下がりづらい、駅近に家を買うのです。

 

税務署員の本気の節税術

税務署員は、知識を最大限活用して、少しでも税金を払わないための努力をしています。

今の日本では、多くの税金を払っても、それに見合う見返りを受けているとは言いづらいです。

また、サラリーマンでもできる節税制度が、意外と多くあるのです。

そして、先ほども触れたように、節税は投資とは違い、全くのリスクなしで、お金を増やすとこができます。

そのため、税務署員は節税に最大限の努力を注いでいるのです。

本書では、税務署員がやっている節税方法が様々紹介されておりますが、この記事ではすぐに取り組めて、効果の大きい2つの方法を紹介します。

まず一つ目が扶養控除です。

扶養控除とは、扶養している人数に応じて受けられる所得控除です。

扶養している親族1人あたり、38万円を所得控除することができます。

ざっくり、扶養が1人増えるたびに、所得税率が10%の人は、年間7万1千円、20%の人は11万円も節税することができます。

そして、この扶養控除は、実は範囲が非常に広いのです。

扶養に入ることができる家族は、6親等以内の血族もしくは3親等以内の姻族となっています。

また、扶養していること、生計を一にしていること、扶養対象者に所得がないことが条件になっています。

このように条件は決められていますが、扶養していることと生計を一にしていることには、具体的な定義はなく、広い範囲で適応が可能なのです。

まず、いくら援助していればいいのかという具体的な金額は定められていません。

そのため、ほとんど金銭的な援助はしていなくても、扶養としているケースもあります。

また同居していないと扶養に入れないと思っている方も多いかもしれませんが、実は一緒に住んでいなくても、面倒を見ていれば、扶養に入れることができるのです。

実際に別居している親を扶養に入れている人も多くいます。

このように、扶養は思っているほど、広範囲に適応することができ、実際に税務署員も、誰の扶養にも入っていない親族がいれば、自分の扶養に入れてしまっているのです。

続いて2つ目の節税方法が、医療費控除です。

医療費控除は、ざっくりいうと、年間10万円以上の医療費を支払っていれば、若干の税金が戻ってくる

そして、医療費控除は、対象範囲が広く、誰でも活用することができます。

対象となるもの例は、次の通りです。

 

・市販薬(治療のためであれば)

・サプリや栄養ドリンク(医療品に限り)

・あん摩、マッサージ、鍼灸(公的な資格を持つ整体師、鍼灸師)

・不妊治療やED治療費

・目のレーザー治療

・セラミック歯、子供の歯の矯正

・禁煙治療

 

このように、医療費控除は様々なものに適応することができるのです。

治療費やサプリ、マッサージなどの場合は、治療のため、体の悪い症状を治すためといった条件はありますが、たいていの場合は体に不調が出るから摂取したり、通ったりするものだと思います。

そのため、医療費控除を活用することで、体の不調を治しながら、節税もすることができるのです。

本書では、この記事では紹介しきれていない、節税方法がまだまだ紹介されておりますので、ぜひ参考にしてみてください!

 

本書では、この記事では紹介しきれていない、税務署員のズルい貯蓄術が、まだまだ紹介されています。

そのため、今よりも豊かな生活を送りたい、リスクなくお金を増やす方法を知りたいという方は、ぜひ本書を読んでみてください!

 

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ではでは。

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